きらさブログ
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手当・支援

母子家庭(ひとり親家庭)の支援制度・もらえる手当について

離婚や死別等により、母子家庭(ひとり親家庭)となり、経済的な事や子育てなど不安があると思います。

ひとり親家庭の手当や支援などには、どんなものがあるのでしょうか。

母子家庭(ひとり親家庭)の現状も合わせまとめてみました。

母子家庭の現状

母子世帯になった理由として、離婚が79.5%と最も多く、次いで未婚の母8.7%、死別8.0%となっています。

ちなみに、昭和58年では母子世帯で離婚約5割、死別約4割となっていますので、離婚が増えていることがわかります。

 

【母子家庭の方の就労の状況】

(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)

母子家庭の81.8%が就業。

「正規の職員・従業員」が44.2%、「パート・アルバイト等」が43.8% (「派遣社員」を含むと48.4%)と、一般の女性労働者と同様に非正規の割合が高いです。

父子家庭の「正規の職員・従業員」は68.2%なので、母子家庭の方の正社員率はまだまだ低いものです。

 

【収入の状況】

(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)

母子家庭の母自身の平均年収は243万円(うち就労収入は200万円)。

父子家庭の父自身の平均年収は420万円(うち就労収入は398万円)とされていますので、やはり収入の面においても母子家庭の方の平均年収が、低いことがわかります。

 

【養育費の状況】

(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)

養育費の取り決めをしている  42.9%
養育費を現在も受給している 24.3%

養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

養育費の受給率は24.3%と母子家庭の方の4人に1人の割合になります。

子どもが成長するたび、教育費や衣食住に係る費用も増えてきます。離婚後でも子供の成人前であれば請求する事ができます(増額など)。

当事者間で話し合いができないときなどは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる事ができます。

 

ひとり親家庭等の自立支援

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき、国が基準を定め、都道府県は基本方針に従って、地域におけるひとり親家庭等の基本的な施策の方針、具体的な措置に関する事柄を定める「自立促進計画」を策定しています。

子育て・生活支援

◆母子・父子自立支援員による相談支援

母子・父子自立支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭の生活一般、経済面の自立を図るため、相談やアドバイスを行っています。

また、母子父子寡婦福祉資金に関する相談なども行っています。

  • 生活資金等の貸付の相談
  • 資格取得に関する相談
  • 就業に関する相談

 

◆ひとり親家庭等日常生活支援事業

技能習得のための通学・就職活動等の自立促進や疾病・冠婚葬祭等で一時的に保育や家事・介護を必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣したり、家庭生活支援員の居宅で保育するなど、その生活を支援します。

修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子どもの世話などを行います。

生活援助 家事、介護その他の日常生活の便宜(例えば、食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品等の買い物)を行います。
保育等のサービス 乳幼児の保育、子どもの生活指導などを行います。

【利用料:1時間当たり】

子育て支援 生活援助
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 0円 0円
児童扶養手当支給水準世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円

 

◆ひとり親家庭等生活向上事業

就業や家事等日々の生活に追われ、子どものしつけ・育児又は自身や子どもの健康管理など様々な面において困難に直面することがあります。そのような場合、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会の実施などを行っています。

また、母子家庭(ひとり親家庭)の母親の中には高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じる場合もあります。学業支援事業として、高等学校卒業程度認定試験合格のための学習支援等の実施も行っています。

 

◆子どもの生活・学習支援事業(居場所づくり)

ひとり親家庭の子どもに対し、放課後児童クラブ等の終了後に児童館・公民館や民家等において、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援や食事の提供等を行います。

 

◆母子生活支援施設

18歳未満の子どもを養育している母子家庭の方、または、母子家庭に準じる家庭の女性が子供の養育に困難な問題を抱えている場合に、自立までの一定期間、子供と一緒に利用できる施設です。所得に応じ、自己負担費用があります。

 

◆子育て短期支援事業

保護者の疾病その他の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行います。

短期入所生活援助(ショートステイ) 保護者の疾病や仕事等の事由や、育児不安、育児疲れなど精神的負担の軽減が必要な場合に、児童養護施設等で一定期間(原則7日以内:必要に応じて延長可)子どもを預かります。
夜間養護等(トワイライトステイ) 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで家庭において子どもを養育することが困難となった場合、その他緊急の場合において、子どもを児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等をお粉ります。

 

就学支援

母子家庭(ひとり親家庭)の方の職業訓練や就職活動の支援を行っています。

給付金や受講料免除(一部)、補助等があります。

マザーズハローワーク

求職活動の準備が整い、具体的な就職を希望する子育て女性等を対象に、利用しやすい環境を整備の上、就職支援サービスを提供しています。

  • 担当者制による職業相談・職業紹介(予約制)
  • 再就職に資する各種セミナー(パソコン技能講習など)の実施、公的職業訓練のあっせん
  • 仕事と子育てが両立しやすい求人情報の収集・提供
  •  職業相談中の子どもの安全面への配慮を施したキッズコーナーの設置や授乳スペースがあります

保育所、地域の子育て支援サービスに関する情報の提供や、地方公共団体の保育行政との連携による保育サービスの現状等に係る説明会の開催等を行っています。

◆マザーズハローワーク

子育て女性等(子育て中の女性のほか、子育て中の男性、子育てをする予定のある女性を含む)に再就職支援を実施する専門のハローワークです。

全国に21か所

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、渋谷区、荒川区、立川市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市、熊本市

マザーズコーナー

マザーズハローワーク未設置地域であって、県庁所在地等中核的な都市のハローワーク内に設置する専門窓口です。

全国で181か所

 

母子家庭等就業・自立支援事業

母子家庭及び父子家庭の方に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等までの一貫した就業支援サービスを行っています。また、養育費の取り決めなどに関する専門相談など生活支援サービスも提供しています。

就業支援事業 就職相談や職業紹介を行います。
就業情報提供事業 求人情報の提供や電子メール相談を行っています。
在宅就業推進事業 在宅就業に関するセミナーの開催や在宅就業コーディネーターによる支援を行っています。
相談関係職員研修支援事業 相談関係職員の資質向上のための研修会の開催や研修受講支援 等
就業支援講習会等事業 就職に役立つセミナーやパソコン講習会を開催します。
養育費等支援事業 生活支援の実施、弁護士による離婚前を含めた養育費確保のための法律相談などを 行っています。
面会交流支援事業 面会交流援助の実施。
広報啓発・広聴、ニーズ
把握活動等事業
ひとり親家庭の方に役立つ制度やセミナー・イベントなどの支援情報を提供しています。

※地域により、実施されている支援が異なる場合があります。

 

母子・父子自立支援プログラム策定事業

児童扶養手当受給者で母子家庭・父子家庭の母又は父の就労と自立を支援するため、プログラム策定員が面接に応じ、相談者のニーズや生活状況、職歴などを把握して自立支援プログラムを作成します。これに基づき、ハローワークと連携して仕事探し・転職を支援します。

自立した後も、生活状況や再支援の必要性を確認するためアフターケアを実施し、自立した状況を継続できるよう支援を行っています。

 

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母及び父子家庭の父が就職に有利な資格や技術を取得するための教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。

事前に相談及び受講開始前に講座の指定を受ける必要があります。

対象講座
  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付又は特定一般教育訓練給付の指定講座(簿記検定試験、介護職員初任者研修 等)
  2. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)

 

支給額(いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しません)

◆雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者

対象講座の受講料の6割相当額、上限20万円(上記対象講座の②については修学年数×20万円、最大80万円)

◆雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる者

上記の定める金額から、教育訓練給付金の額を差し引いた金額

専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金について

 

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父の就職・転職に必要な国家資格を取得するために、1年以上の修業期間の養育機関で修業する場合、一定期間経済的支援を行います。

対象資格 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師、保健師、助産師、理容師、美容師、栄養士、 等
支給期間 修業する期間(上限4年)
支給額 月額100,000円 (住民税課税世帯は月額70,500円)
修学期間の最後の1年間に限り支給額を4万円加算します。

 

例:看護婦・保育士等の資格取得を目指す場合

雇用保険の対象外や加入が2年未満のひとり親の方

高等職業訓練促進給付金を受給できます(児童扶養手当受給・又は同等の所得の方)

 

雇用保険に2年以上加入のひとり親の方(離職後1年以内)

下記の①か②どちらか有利な制度の方を選択できます

  1. 高等職業訓練促進給付金(児童扶養手当受給者・又は同等の所得の方)を受給
  2. 教育訓練支援給付金( 専門実践教育訓練を受講し、45歳未満の離職者限定)と教育訓練給付金(専門実践教育訓練)を受給

 

高等職業訓練促進給付金

(児童扶養手当受給者
又は同等の所得の方)

【対象期間】上限3年
【支給額】市町村民税非課税の場合月額10 万円
(課税の場合 月額7万500円)
(支給例)年間120万円、2年で240万円
教育訓練支援給付金

(専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者限定)

【対象期間】専門実践教育訓練の受講期間(上限3年)
【支給額】・基本手当日額の80%
(支給例)〔月収15万円、基本手当日額3,987円の場合〕
年間約115万円、3年で約344万円
教育訓練給付金
(専門実践教育訓練)
【対象期間】上限3年
【支給額】① 訓練費用の50%(年間40万円を上限)
② 訓練を修了し、資格取得等一定の要件を満たした場合訓練費用の20%を追加給付(年間16万円を上限)
※ ①と②の合計額が上限年間56万円、最大3年間で168万円

 

 

高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就学、就職に必要な資格の取得を目指すひとり親家庭の母及び父に対し入学準備金・就職準備金を貸付けます。

入学準備金 上限50万円
就職準備金 上限20万円

※いずれも無利子です。(保証人がいない場合は有利子になります)

貸付金の返済免除

養成機関の修了から1年以内に資格を活かして就職し、貸付を受けた都道府県又は指定都市の区域内等において、5年間引き続きその職に従事したときは、貸付金の返還を免除します。

 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

就職や転職に向け、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部が助成されます。

対象者

ひとり親家庭の親又は児童であって、次の要件の全てを満たした方になります。ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している方は対象としません。

  • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くため必要と認められる方

対象講座 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)

※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外です。

支給額
  • 【受講修了時給付金】:受講費用の2割(上限10万円)
  • 【合格時給付金】:受講費用の4割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給されます。

 

 

経済的支援

手当や貸付金などの支援があります。

児童扶養手当

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等の方に支給されます。

前年の所得から、適用される各種控除額を引いた額が、扶養親族等の数に応じた所得制限限度額未満である場合に、手当が支給されます(全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決定します)

所得は、収入金額とは異なります。

  • 給与所得のみの方:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
  • 自営業の方:収入金額から必要経費を差し引いた後の金額

※受給されている方が、養育費を受け取っている場合にはその養育費の8割相当額を加算します

受給本人と生計を同じくする扶養義務者(受給者本人と同居又は生計を同じくする直系血族(父・母・祖父母・子ども)及び兄弟姉妹)がいる場合には、その方の所得額が扶養親族等の数に応じた所得制限限度額以上の場合には全部支給停止となります。

 

【所得制限】

扶養親族数 受給資格者本人 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 49万円以上192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 87万円以上230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 125万円以上268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 163万円以上306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 201万円以上344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 239万円以上382万円未満 426万円未満

 

 

【一部支給額の計算方法(令和2年度)】

本体額 = 43,160円 ―〔(受給資格者の所得額 ― 所得制限限度額(全部支給所得ベース))× 0.0230559 +10円〕

 

【例】親1人子ども1人 就労収入181万円(年額)、養育費30万円(年額)の場合

43,160円 ― 〔(124.7万円(※)― 87万円) × 0.0230559+ 10円〕=34,460円
※ 124.7万円=108.7万円(就労収入181万円の給与所得控除後)- 8万円(社会保険料相当)+24万円(養育費の8割)

 

【手当月額(令和2年4月分以降)】

 
対象児童 全部支給 一部支給
1人目 43,160円 43,150円から10,180円

(所得に応じて10円刻み)

2人目 10,190円 10,180円から5,100円

(所得に応じて10円刻み)

3人目以降(1人につき) 6,110円 6,100円から3,060円

(所得に応じて10円刻み)

※毎年4月分以降手当額が変更になります。

 

【児童扶養手当の受給期間が5年を超える場合等の一部支給停止】

児童扶養手当の支給開始月から5年(または離婚などの支給要件に該当したときから7年を経過した方)を経過したときは手当の額の1/2を支給停止(減額)されます。

3歳未満の児童を育てている場合は、3歳までの期間は5年の受給期間に含めない取扱いとなっています。

※一定の事由に該当する場合は一部支給停止の適用を除外してますいます。一部支給停止適用除外の届出が必要となります。

 

児童扶養手当は国から支給される制度になります。他にもお住いの都道府県・市町村より、ひとり親家庭へ支給される手当が設けられている場合もあります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

母子家庭・父子家庭、寡婦家庭の経済的自立と生活の安定を図る為、無利子または低利子で各種資金を貸付ける制度です。

【対象者】

母子福祉資金 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子(いわゆる母子家庭の母)又は、その扶養している児童
父子福祉資金 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子(いわゆる父子家庭の父)又は、その扶養している児童
寡婦福祉資金
  • 子どもが20歳以上になった母子家庭の母、又はその扶養している子ども
  • 40歳以上の配偶者のない女子又は、その扶養している子ども

 

【貸付金の種類】

①事業開始資金 新たに事業を開始するために必要な設備・材料・商品等の購入資金
②事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために設備・材料・商品等の新たな購入資金
③修学資金 子どもが高校、大学、専門学校等に就学するために必要な授業料等に充てるための資金
④技能習得資金 就職、事業開始するために必要な知識や技能を習得する際に必要な資金
⑤修業資金 子どもが就職するために必要な知識や技能を習得する際に必要な授業料等に充てるための資金
⑥就職支度資金 就職するために必要な資金
⑦医療介護資金 医療又は介護を受けるために必要な資金
⑧生活資金 生活安定維持のため必要な資金
⑨住宅資金 現在住んでいる住宅の補修・改築や建設購入に必要な資金
⑩転宅資金 住居の移転に際し必要な資金
⑪就学支度資金 子どもが高校、大学、専門学校等に入学する際に必要な入学金等に充てるための資金
⑫結婚資金 子どもの婚姻に際し必要な資金

 

子どもの就学資金も(⑪就学支度資金・③修学資金)無利子で借りる事ができます。

貸付申請から貸付決定まで相談や審査にかかる期間が必要となります。早めに相談をしてください。

 

 

まとめ

今回ご紹介した制度は、国からの手当や支援・助成等になります。

お住まいの市町村により異なりますが、他にも支給される手当や、支援や助成がある場合もあります。

自分で申請をしないといけいものがほとんどになります。

忘れずに手続きを行ってください。

手続きや詳しい詳細は、お住いの各市町村役場(役所)等にお問い合わせください。

 

どの市町村もひとり親家庭の方の力になりたいとサポートを行っています。

また、相談窓口も充実していますので、ひとりで悩まず、就職・子育て・子どもの教育費・経済的な不安、などいろいろな相談に応じてもらえますので、是非利用してください。

私も3人の子どもを連れ離婚をし、ひとり親となり、経済的に不安でした。

子どもの教育資金(就学資金)を借りる時にも、本当に親身になって相談に応じてもらえました。

ちなみに私は、長女の専門学校の就学支度金と、長男の大学の就学支度金と修学資金を借りました。

 

あなたは決して1人ではありません。

相談をするという選択もあるという事を忘れずにいてください。

 

私も頑張って1人で3人の子育てをしてきました。

現在、子どもはお陰様で、3人とも自立する事ができました。

ゴールは必ずあります。

頑張るシングルマザーさんを応援しています!

 

参考:厚生労働省子ども・子育て支援母子家庭等関係