世田谷区では母子家庭(ひとり親家庭)の方が新しい第一歩を踏み出すために、いろいろな支援を行っています。
どこへ相談すればいいのかわからない時は、まずはお住まいの地域の管轄する世田谷区各総合支所保健福祉センターの子ども家庭支援課子ども家庭支援センターに連絡をしてください。
経済的な不安、今後の住まいなど、あらゆる相談に応じてもらえます。
- 世田谷総合支所(世田谷区役所第3庁舎)
- 北沢総合支所
- 玉川総合支所
- 砧総合支所
- 烏山総合支所
受付時間は月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
子どもの養育に関する手当
児童育成手当(育成手当)
(お住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課)
18歳に達する年度末(3月31日、ただし4月1日生まれは前日の3月31日まで)までの子どもを育てているひとり親家庭などに支給されます。※所得制限があります
受給月額 | 児童1人につき13,500円 |
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児童扶養手当
(お住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課)
18歳に達する年度の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれは前日の3月31日まで)までの子ども、または20歳未満で中度以上の障害を有する子供を育てているひとり親家庭などに支給されます。※所得制限があります
1人目 |
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2人目加算額 |
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3人目以降加算額(1人につき) |
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児童手当
(子ども育成推進課 子ども医療・手当係)
15歳に達する年度末(3月31日、ただし4月1日生まれは前日の3月31日まで)までの子どもの保護者に支給されます。
所得制限限度額未満の方:
3歳未満は、月額15,000円
3歳~小学校修了前は、第1子及び第2子は月額10,000円
第3子以降は月額15,000円
中学生は、月額10,000円
(補足)第何子目かは、養育されている18歳到達後最初の3月31日までのお子さまを含めて数えます。
所得制限限度額以上の方
一律月額5,000円
医療費の助成
(子ども育成推進課 子ども医療・手当係)
ひとり親家庭等医療費助成
18歳に達する年度の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれは前日の3月31日まで)までの子ども、または20歳未満で中度以上の障害を有する子供を育てているひとり親家庭などの父または母と、子供が対象です。※所得制限があります
子ども医療費助成
15歳に達する年度末(3月31日、ただし4月1日生まれは前日の3月31日まで)までの子どもが対象です。
住まいなどに関する支援
母子生活支援施設
(JKK東京 都営住宅募集センター)
18歳未満の子どもがいる母子世帯が、子どもの養育に困難や問題を抱える場合に自立までの一定期間入所できる施設で、母子支援員の援助や助言を受けることができます。所得に応じた費用負担があります。※入所に際し審査があります。
都営住宅の募集
(JKK東京 都営住宅募集センター)
年2回(8月・2月)住宅に困っているひとり親世帯などで入居希望の方を募集し、住宅困窮度をポイント化して順位を決め、上位の方から募集戸数までの方へ住宅をあっせんします。他に抽選方式(5月・11月)の募集の時、当選率が一般応募よりも7倍高くなる制度もあります。
都営住宅の使用料減額
(JKK東京 都営住宅お客様センター)
都営住宅に入居し、未成年の子どもを扶養している低所得のひとり親世帯が対象です。子どもが1人の世帯は就学前の幼児、2人以上の世帯は2人以上が高校生(同等の学校を含む)以下の場合、使用料が減額になります。この他、母子世帯を対象とした特別減額があります、
区営・区立住宅の募集
(世田谷区営住宅等窓口センター)
住宅に困っているひとり親世帯を対象とした、区営・区立住宅の募集があります。募集は年2回、空き室がある場合に行います。
区営・区立住宅の使用料特別減額
(世田谷区営住宅等窓口センター)
区営住宅または区立ファミリー住宅に入居し、未成年の子どもを扶養している低所得のひとり親世帯が対象です。子どもが1人の世帯は就学前の幼児、2人以上の世帯は2人以上高校生(同等の学校を含む)以下の場合、使用料が減額になります。
保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度)
(住まいのサポートセンター 世田谷トラストまちづくり内)
区内在住2年以上で18歳未満の子どものいるひとり親世帯が対象です。保証人のいない方に保証会社が金銭保証し、保証料の半額を区が助成(初回に限ります。ただし生活保護受給世帯は除く)します。
お部屋探しサポート
(住まいのサポートセンター 世田谷トラストまちづくり内)
区内在住で18歳未満の子どものいるひとり親世帯が対象です。区と協定を結んだ不動産店団体の協力で民間賃貸住宅の空き部屋情報を提供します。(予約優先)
ひとり親世帯家賃低廉化補助事業
(居住支援課 居住支援担当)
18歳未満の子どものいるひとり親世帯の方が、区内の民間賃貸住宅に転居される場合に、区が賃貸人(家主など)に家賃の一部を補助する事で、入居者の家賃負担額を減額します。
(対象物件についてはお問い合わせください。入居には、所得制限などの条件があります。)
仕事に関する支援
母子・父子自立支援プログラム
(三茶おしごとカフェ)
よりより仕事に就きたい、職業訓練を受けたい方に、希望や経験を聞いたうえで、ハローワークと連携して就業を支援します。
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
(三茶おしごとカフェ)
就業に必要な教育訓練講座を受講した時、経費の一部を支給します。申し込みは講座開始日の前月10日までです。(要事前相談)
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
(三茶おしごとカフェ)
受講期間中の生活の負担を軽減し、就業に有利な資格の取得を促進するため、高等職業訓練促進給付金を支給します。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
(三茶おしごとカフェ)
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親または子どもが、高等学校卒業程度認定試験合格のため講座を受講したとき、経費の一部を支給します。(要事前相談)
三茶おしごとカフェ
(三茶おしごとカフェ)
就職活動における相談や応募書類の添削、面接対策、併設のハローワーク窓口での仕事紹介やセミナーなど、さまざまな就職支援サービスをすべて無料で行っています。(キッズスペースあり)
ハローワークでのサービス
全国のハローワークで受付けた求人を求人情報検索パソコンでご覧になれるほか、窓口のスタッフによる就職活動に関する相談や希望求人への紹介、就職に必要な知識・技能を身に付けるための職業訓練に関する相談、雇用保険の受給手続きなどを行っています。
マザーズハローワーク東京では、仕事と子育ての両立を希望する方を対象に、専任のスタッフによる予約制の個別支援を行っています。

保育に関する支援
平成27年4月より子ども・子育て支援新制度が始まりました。新制度での施設(保育園、認定こども園(保育認定枠)、地域型保育事業)の利用を希望する保護者は、利用のための認定を受けることが必要です。
許可外保育施設の利用を希望をする保護者は、それぞれの施設に直接申し込みとなっています。
各総合支所保健福祉センターの子ども家庭支援課子ども家庭支援センターや許可保育園などで配布されている「保育のご案内」に詳しい情報や申込書類があり、ホームページや子育て応援アプリでも保育情報を提供しています。詳細はお問い合わせください。
認定保育園
建物・園庭の規模、保育士の数など国が定めた基準を満たしている施設です。
認定こども園
幼稚園と保育園の機能を一体化した総合施設です。主に保育園機能を利用する保育認定枠と、主に幼稚園機能を利用する教育標準時間認定枠に分かれていますが、園児は入園後、同じ保育室で教育・保育を受けます。
地域型保育事業
家庭的保育事業 | 5名以下の少人数で家庭的な雰囲気のもとで保育を行います。 |
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小規模保育事業 | 少人数(定員6~19名)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもとで保育を行います。 |
事業所内保育事業 | 会社などの事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。 |
居宅訪問型保育事業 | 障害・疾病などにより集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児の居宅などにおいて、保育者による1体1のきめ細やかな保育を行います。 |
保育室
世田谷区の定める施設の基準を満たした保育施設です。生後43日~3歳未満の乳幼児の保育を行っています。
保育ママ
保育ママの自宅で3~5名の少人数を家庭的な雰囲気で保育しています。生後36日~3歳未満の乳幼児の保育を行っています。
認証保育所
東京都の認定を受けた保育施設で、大都市のニーズに対応するため1日13時間以上の長時間開所などを行っているのが特色です。利用対象や利用料は各施設によって異なります。
その他の保育
延長保育 | 通常の開所時間を超えて延長保育を実施している園があります。通常保育の入園が決定しても、定員の関係で延長保育が認められない場合があります。 |
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緊急保育 | 区内在住で通常はご家庭で育児をしている方が入院、出産などで緊急に保育を必要とするときに利用できます。 |
一時保育 | 区内在住で通常はご家庭で育児をしている方が、就労、通学、通院などで、一時的に家庭で保育ができない時に利用できます。 |
病児・病後児保育 | 保育園などに通っている乳幼児が病気やケガなどで、集団保育が困難な時期に専用施設で一時的に預かります。 |
休日・年末保育 | 日曜・祝・休日、年末(12月29日、30日)に就学のため、家庭で保育ができないときに利用できます。 |
24時間対応型一時保育 | 医療職や介護職の方をはじめとする夜間勤務のある方や、親族の介護・看護などで、家庭で夜間の保育ができない方のニーズにお応えします。 |
子どもの一時的な預かり
ほっとステイ
(子ども家庭課)
美容院に行きたい、カルチャー講座に参加したいなど、保護者の理由に関わらずにご利用いただけます。専用施設またはおでかけひろば内で実施しています。
児童短期保護(ショートステイ)
(総合支所保健福祉センター 子ども家庭支援課子ども家庭支援センター)
保護者の病気や出産、育児疲れ・育児不安、家族の介護などで一時的に子どもの養育ができなくなったとき、区が委託する児童養護施設で短期間(原則として7日以内)お預かりする制度です。所得に応じて自己負担があります。
乳児短期保護(赤ちゃんショートステイ)
(総合支所保健福祉センター 子ども家庭支援課子ども家庭支援センター)
保護者の病気や出産、育児疲れ・育児不安、家族の介護などで一時的に子どもの養育ができなくなったとき、区が委託する乳児院で短期間(原則として7日以内)お預かりする制度です。所得に応じて自己負担があります。
トワイライトステイ
(総合支所保健福祉センター 子ども家庭支援課子ども家庭支援センター)
保護者の仕事などで帰宅が遅くなる時や祝・休日不在になるときに、小学生を区内の児童養護施設で最長午後10時までお預かりする制度です。所得に応じて自己負担があります。
ファミリー・サポート・センター事業
(世田谷区ファミリーサポートセンター)
地域住民による「支えあい」の活動です。保護者が仕事やリフレッシュなどのために子どもを預かってもらいたいときに、登録している援助会員を紹介します。利用には、事前に利用説明会に出席し、会員登録することが必要です。
子どもの近くで働く事ができるワークスペースひろば型
(子ども家庭課)
親子で気軽に立ち寄れる「おでかけひろば」で、子どもを預けながらデスクワークを行えます。
三軒茶屋 子ワーキングスペース「チャチャチャ」
(三茶おしごとカフェ)
就学前の子どもを持つ区内在住の保護者がデスクワークを行えます
(施設内で子供の預かりはありません)
学童・就学に関する支援
ひとり親家庭の子どもの学習支援事業
(NPO法人 キッズドア・かるがもスタディルーム)
ひとり親家庭の子どもに学習環境を提供し、学習習慣の定着と勉強に対する苦手意識を克服し、学力の向上を目指します(参加費は無料です)
新BOP
世田谷区ではBOP(区立小学校の児童を対象とした放課後の自由な遊び場)と、新BOP学童クラブ(小学校1~3年生を対象とした放課後の生活の場)を統合した、新BOP事業を実施しています。
活動場所 | 区立61小学校内 |
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対 象 | 区内在住または区立小学校在籍の小学校1~3年生で、保護者が就労や病気などにより、放課後保護・育成にあたれない家庭の児童。(ただし、心身の発達などにより、個別的配慮が必要な状態にある児童は6年生まで) |
申込先 | 各小学校の新BOPへ |
就学に必要な費用の援助
(学務課学事係)
国公立小・中学校の就学に関わる学用費用、給食費、修学旅行費などの一部を援助しています。(所得制限があります)
受験生チャレンジ支援貸付事業
(ぷらっとホーム世田谷)
東京都内にお住いの中学3年生・高校3年生(それに準ずる方も含む)の養育者を対象として、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用について貸付け(無利子)を行う貸付制度です。収入などの要件があります。高校・大学などに入学された場合、免除申請を行なうことにより返済が免除されることがあります。
生活全般に関する支援
ホームヘルパー訪問
離婚直後などの大変な時期に就業や生活を支援するために、ホームヘルパーが訪問します。所得に応じて利用制限または自己負担があります。
対 象 | 以下のすべての項目に当てはまるひとり親世帯
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訪問事由:訪問期間 |
※ご家庭の状況により更新できる場合があります。ただし、①と②の事由による訪問期間を合算し、最長2年間です |
利用時間 | 午前7時から午後9時の範囲内で2時間以上8時間以内の必要最小時間(日曜・祝・休日は10時間まで訪問可) |
休養ホーム
ひとり親家庭を対象に、親と20歳未満の子どもに、日帰りレクリエーション施設の割引利用券を交付しています。近郊の遊園地など6か所です。1人年度内1回までで、所得制限があります。
各種料金割引
各種料金割引は、児童扶養手当を支給されている世帯が対象です。ただし④はひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯も対象となります。
- JR通勤定期乗車券 3割引き
- 都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里、舎人ライナー)1人無料
- 水道・下水道料金 一部免除
- 粗大ごみ処理手数料 免除
税金の軽減
要件に該当した場合は所得控除としての寡婦(特別寡婦)・寡夫控除や住民税の非課税制度(収入が一定額以下の場合に限る)などがあります。
ぷらっとホーム世田谷
「生活に困っている」「就職したい」など、生活の様々な困難に直面している方が、相談できます。(予約制となります)
世田谷区地域子育て支援コーディネーター
あなたの「困った」を一緒に考え、お手伝いをします。子育て関係窓口への同行や、訪問・出張型の支援も実施します。(相談無料)
世田谷版ネウボラ(妊娠期からの切れ目のない支援)
切れ目なく支援する入り口として、妊娠期面接を行っています。妊娠中の不安や産後、育児などについて、気軽に相談できます。せたがや子育て利用券(額面1万円)をお渡ししていますので、お早めにご予約ください。インターネット上から面接の予約ができます。
※詳しくは、世田谷区 妊娠期面接 で検索してください。
福祉資金の貸付
東京都母子及び父子福祉資金
就学支度資金・修学資金・転宅資金・医療介護資金などを原則として無利子で貸し付けます。都内に6か月以上居住している20歳未満の子供を扶養するひとり親家庭が対象です。
連帯保証人が必要な場合があります。
世田谷区母子及び父子応急小口資金
病気・就職、災害などの際に、応急に必要な資金を無利子で貸し付けます。区内に3か月以上居住している20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭が対象です。
貸付限度額は10万円以内です。
生活福祉資金
定所得世帯などを対象に、高校・大学などの学費や、失業中の生活費などを貸付ける制度です。なお、東京都母子及び父子福祉資金などから優先して利用していただくことになっていますので、ご希望の方は、まず各総合支所保健福祉センターの子ども家庭支援課子ども家庭支援センターにご相談ください。
東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
「母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金」を受給している方や、給付金を受給した上で養成機関を修了した方へ、就学、就職に必要な資金を貸付ける制度です。一定条件を満たすことで返済免除となる場合があります。
内容別相談先一覧
◆世田谷区各総合支所保健福祉センター・子ども家庭支援課 子ども家庭支援センター
(お住まいの地域により管轄があります)
母子相談・父子相談 | ひとり親家庭の暮らしや生活に関する相談などに応じています。その他、就業や母子及び父子福祉資金貸付けの相談などにも応じています。 |
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DV(ドメスティック・バイオレンス)相談 | 母子や女性のDV相談などに応じています。 |
家庭相談 | 夫婦・親子・離婚・養育費・親権など、家庭内のさまざまな問題について、家庭相談員が面接相談に応じています。 |
生活相談(生活保護等) | 病気・失業などのさまざまな理由で生活に困窮し、生活保護などの支援を受けたい場合の相談に応じています。 |
◆東京ウィメンズプラザ
一般相談 | 配偶者や交際相手からの暴力、セクシュアルハラスメント、夫婦・親子の問題、生き方や職業の人間関係など、さまざまな悩み相談を受付けます。 |
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法律相談 | 離婚・暴力被害などで法的知識が必要な方のための、女性弁護士による面接相談です。予約制で実施しています。 |
精神科医師による面接相談 | 暴力被害などで精神的に不安を抱えている方やその子どものための相談です。予約制で実施しています。 |
男性のための悩み相談 | 夫婦関係、職場の人間関係など、男性が抱えるさまざまな悩み相談を受付けています。 |
◆世田谷区立男女共同参画センター「らぷらす」
シンママカフェ~シングルマザーのためのグループ相談会 | シングルマザーの方同士、日ごろの悩みや気持ちを共有し、課題に向けてのステップを考える場です。プレシングルマザーの方も参加いただけます。参加費は無料です。 |
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女性のための悩み事・DV相談 | 女性が抱えるDVや身近な悩み事についての相談です。 |
女性のための働き方サポート相談 | 就職・再就職、職業の人間関係や仕事と家庭・子育ての両立など、女性の働き方、生き方に関する相談に女性カウンセラーが対応します。 |
男性電話相談 | 家族問題や人間関係、生き方、仕事の悩みなどさまざまな相談に応じます。 |
◆東京都ひとり親家庭支援センター(愛称はあと)
生活相談 | ひとり親家庭になるとき、なったとき、ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不安など、電話で相談に応じます。 |
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養育費相談・離婚前後の法律相談・面会交流支援 | 養育費などに関する相談や離婚に伴う様々な法的問題についての相談に応じます(面接相談ができます(予約制))。また面会交流の支援を行っています。 |
就業相談・就業支援・職業紹介(はあと飯田橋) | 仕事探しの相談や応募書類の書き方、面接のアドバイスを行っています。パソコン講習会や適職診断などの案内もしています。 |
◆養育費相談支援センター(厚生労働省委託事業)
養育費・面会交流に関する相談を電話・メールで受付けています。携帯電話のメールからでも相談できます。また、ホームページで「養育費の算定表」を見る事ができます。
まとめ
手当や支援を受ける場合、ほとんどが自分自身で申請をしないといけません。
忘れずに申請をしましょう。