きらさブログ
うさぎとチワワと暮らすアラフィフライフ
手当・支援

大田区で母子家庭がもらえる手当・ひとり親家庭支援など

大田区にお住いの母子家庭(ひとり親家庭)の方に支給される手当・支援などをまとめてみました。

ひとり親家庭(母子家庭)の方が対象の事業もありますが、条件等により、母子家庭の方以外でも受けられる支援・事業もあります。

申請が必要なものが多いので、対象になる方は忘れずに申請手続きをしましょう。

 

住所地により管轄の地域庁舎は異なります。

  • 大森(大森西)
  • 調布(雪谷大塚町)
  • 蒲田(蒲田本町)
  • 糀谷・羽田(東糀谷)
目次
  1. 支給される手当
  2. 医療費の助成
  3. 年金
  4. 貸付金
  5. 教育・学費
  6. 住まい
  7. 暮らし
  8. 仕事
  9. 保育等
  10. 子どもの事、各種悩み相談
  11. まとめ

支給される手当

児童手当

(子育て支援課 こども医療係)

中学生(15歳の誕生日以後、最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象です。所得により支給額が異なります。

3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学生修了前(第1子・第2子) 月額10,000円
3歳上小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
中学生 月額10,000円
特例給付(所得制限限度額以上の方) 年齢、人数に関わらず、児童1人につき 一律月額5,000円

※18歳以下の養育する児童(18歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童)から第1子と数えます。

 

児童育成手当

(子育て支援課 児童育成係)

育成手当 18歳の年度末までの児童を養育している、ひとり親家庭等の方が対象です。

児童1人につき一律月額 13,500円

障害手当 次に該当する20歳未満の児童を養育している方が対象です。
①「愛の手帳」おおむね1~3度
②「身体障害者手帳」1、2級程度
③脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症①から③に該当する児童1人につき一律月額 15,500円

※所得制限があります

児童扶養手当

(子育て支援課 児童育成係)

18歳の年度末までの児童、又は20歳未満で重度の障害を有する児童を養育しているひとり親家庭等の方が対象です。

所得額および対象児童数により、手当額が違います。

児童1人目 月額43,160円~10,180円
児童2人目 月額10,190円~5,100円加算
児童3人目以降は1人につき 月額6,110円~3,060円加算

※所得制限があります

 

特別児童扶養手当

(子育て支援課 児童育成係)

次に該当する20歳未満の児童を養育している方が対象です

  • 「愛の手帳」1~3度程度
  • 「身体障害者手帳」1~3級程度
  • 内部障害・精神障がい

※所得制限があります

 

障害児福祉手当

(障害福祉課 障害者支援担当)

精神又は体に特に重い障害がある為、日常生活において常時介護を必要とする程度の状況にある20歳未満の方が対象です。

※所得制限があります

重度心身障害者手当

(障害福祉課 障害者支援担当)

心身に特に重度の障がいを有するために、家庭において常時複雑な介護を必要とする方が対象です。

※所得制限があります

 

心身障害者福祉手当

(障害福祉課 障害者支援担当)

身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻ひ、進行性筋萎縮症、特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)を有する方(施設入所者を除く)が対象です。

 

医療費の助成

児童医療費助成(マル乳・マル子)

(子育て支援課 こども医療係)

保護者と児童の住所が大田区内にあり、健康保険に加入している中学生(15歳の誕生日以後、最初の3月31日)までの児童が対象です。所得制限はありません

病院等で受診した際の自己負担額(保険診療分)と入院時の食事療養費を助成します。

※ただし、生活保護を受けている時、児童福祉施設に「措置」により入所しているとき(通所利用又は、契約入所の場合を除く)、里親に委託されているときは対象になりません。

 

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

(子育て支援課児童育成係)

ひとり親家庭等の親と、扶養されている児童(18歳に達した日の属する年度末まで、重度の障害のある方は20歳未満まで)が対象です。※所得制限があります。

病院等で受診時の自己負担金(保険診療分)を助成します。※生活保護受給中の方、児童福祉施設措置入所者、他の制度(法)で医療費を給付・助成される方は除きます。

 

自立支援医療(精神通院)

(各地域庁舎内 地域福祉課 障害者地域支援担当)

精神通院医療に係る診療及び薬代の保険医療自己負担部分を助成

(所得に応じて自己負担あります)

 

難病医療費

(各地域庁舎内 地域福祉課 障害者地域支援担当)

国または都の指定する難病に罹患し、認定基準を満たす方が対象

(所得に応じて自己負担があります)

 

心身障害者(児) (マル障)

(障害福祉課 障害者支援担当)

身体障害手帳1・2級(内部障がいにあっては3級、内部障がいが4級であっても障がいの重複により手帳3級と認定された方も含む)、愛の手帳(東京都発行)1・2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方

※「内部障がい」とは、心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸又は、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいの事です。

病院等で受診した際に支払う自己負担額(保険診療分)を助成します。

 

小児慢性特定疾病

(各地域庁舎内 地域健康課 業務係)

18歳未満で下記の疾患の方の保険診療自己負担金部分(入院時食事療養費を除く)を助成します。(所得による負担があります)

対象となる疾病:悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、皮膚疾患 等

対象の方には、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付(電気式たん吸引器他)の制度があります。

 

大気汚染健康被害

(健康医療政策課 公害保健担当)

18歳未満で対象疾病(気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ)にかかり、1年(3歳未満は6か月)以上都内に住所を有し、健康保険に加入している方で認定された方について、保険診療自己負担金部分を助成します。

※入院時の食事療養費・生活療養費標準負担額を除きます

 

小児精神障害

(各地域庁舎内 地域健康課 業務係)

18歳未満で、精神障害で入院した方の保健診療自己負担金部分を助成します。

(通院費は自立支援医療制度で対応)

 

養育医療

(各地域庁舎内 地域健康課 業務係)

出生時体重2,000g以下等、入院養育が必要な乳児の保険診療自己負担金部分を助成します。(所得による負担があります)

 

療育給付

(各地域庁舎内 地域健康課 業務係)

18歳未満で結核に罹患し、入院が必要な時の保険診療自己負担金部分を助成します。(所得による負担があります)

 

自立支援医療(育成医療)

(各地域庁舎内 地域健康課 業務係)

18未満で身体障害(内部障害含む)のため手術等により確実な治療効果が期待されるとき、保険診療自己負担金部分を助成します。(所得による負担があります)

 

 

年金

遺族基礎年金

(国民年金課 国民年金係)

国民年金の被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻・夫又は子が対象です。

(※詳細はお問い合わせください)

 

国民年金保険料の免除等

(国民年金課 国民年金係)

所得が少なく保険料を納めることが困難な方を対象として、申請により保険料の納付が免除される制度があります。

(※詳細はお問い合わせください)

 

産前産後免除期間の国民年金保険料の免除

(国民年金課 国民年金係)

出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が届出により免除されます。

(詳細はお問い合わせください)

 

遺族厚生年金

(大田年金事務所)

厚生年金の被保険者が死亡した時、その人によって生計を維持されていた妻や夫、子どもなどが対象です。

 

 

貸付金

母子及び父子福祉資金

(各地域庁舎内 生活福祉課)

6か月以上前から引き続き都内に居住し、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父が対象です。

資金の種類

  • 事業開始資金
  • 事業継続資金
  • 技能習得資金
  • 修業資金
  • 就職支度資金
  • 医療介護資金
  • 生活資金
  • 住宅資金
  • 転宅資金
  • 結婚資金
  • 就学支度資金

 

応急小口資金

(福祉管理課援護係)

所得の少ない世帯で、災害、病気、出産、区内転居等応急に必要とする資金にお困りの方が対象です。

※資格要件は、お問い合わせください

 

生活福祉資金等

(大田区社会福祉協議会)

所得の少ない世帯等で、学校の授業料、転宅、出産等の資金にお困りの方が対象です。(母子及び父子福祉資金等が優先になります)

※資格要件は、お問い合わせください

 

 

教育・学費

就学援助費

(学務課学事係)

大田区にお住いの小・中学校生の保護者へ、給食費(国・都・私立校を除く)や学用品費など、小中学校で必要な費用の一部を援助します。※所得制限があります

 

授業料等の減免

(各都立高校等)

所得に応じて、都立高校等の授業料や入学料を減免する制度があります。

 

東京都育英資金貸付

(東京都私学財団 育英資金課)

都内在住で、高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程・専門課程)に在学する生徒のうち、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な生徒に、無利息で奨学金を貸し付けます。

※保護者の所得制限等の要件があります

 

私立高等学校等 授業料軽減助成金

(東京都私学財団 東京都私学就学支援金センター)

都内在住で、私立高等学校(通信制課程は東京都許可の学校のみ)等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成します。

(世帯の年収額に応じて助成金が異なります)

 

私立高等学校等 奨学給付金

(東京都私学財団 東京都私学就学支援金センター)

私立学校等に通う生徒の保護者(都内在住)の方の授業料以外の教育に必要な経費の一部を助成します。

※生活保護世帯及び住民税非課税の世帯、住民税均等割のみの世帯が対象です)

 

入学支度金貸付

(各私立高校)

都内の私立高校学校等のうち、入学支度金貸付制度のある学校に入学する生徒の保護者(都内在住)の方に、入学時に必要な費用の一部を無利息で入学先の学校が貸付けする制度です

※制度の有無、申込方法は入学先の学校に直接お問い合わせください)

 

母子及び父子福祉資金

(各地域庁舎内 生活福祉課)

6か月以上前から引き続き都内に居住し、高校、高専、短大、大学、専修学校等の在校生(20歳未満)の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父が対象です

 

大田区奨学金

(福祉管理課援護係)

大田区奨学金貸付制度 保護者などから扶養されている、高校、高専、短大、大学、専修学校の在校生(含む、進学予定者)が対象です。

※選考基準は、お問い合わせください

大田区給付型奨学金

(高等学校等給付型奨学金)

住民税非課税の保護者などから扶養されている、高校、高専等へ進学を予定している生徒を対象に、入学準備金として8万円を給付します。

※選考基準は、お問い合わせください

給付型奨学金

(末吉育英基金)

大田区奨学金貸付制度をご利用の方で、専修学校・大学等に4月から入学予定の方に対して、選考のうえ一定額を給付します。

※選考基準は、お問い合わせください

 

受験生チャレンジ支援貸付

(大田区社会福祉協議会)

一定所得以下の世帯に対し、中学3年生・高校3年生の学習塾等の受講料、高校・大学等の受験料を貸付けます。高校・大学等に入学した場合、申請より返済が免除されます。

※資格要件などの詳細はお問い合わせください

 

教育支援資金

(大田区社会福祉協議会)

高校・高専・短大・大学・専修学校の入学金・授業料等の貸付です。

母子及び父子福祉資金、日本学生支援機構第一種奨学金等が優先になります。

公的な無利子の制度とは併用できない場合があります。

 

子どもの学習支援

(学習支援事務局)

就学援助費、生活保護、児童扶養手当の受給世帯の中学生を対象に、週1回、専門スタッフや大学生ボランティア等が、学習習慣の定着や高校進学のための支援を行います。

また、生活保護、児童扶養手当受給世帯で、高等学校に通っていない、おおむね20歳までの方を対象に、高校入試試験受験や高校卒業程度認定試験受験のための学習支援を行います。

※費用は無料です。会場などの詳細はお問い合わせください

 

住まい

区営住宅

(大田区住宅管理センター)

一定所得以下の方で、住宅に困っている世帯向けに、住宅入居者を募集します。

また、一定所得以下のひとり親と扶養している未成年の子のみの世帯で下記に該当する場合、申請により使用料を減免します。

  • 子が1人:子が就学前であること
  • 子が2人以上:子全員が高校生以下であること

 

都営住宅

(東京都住宅供給公社都営住宅募集)

一定所得以下の方で、住宅に困っている世帯向けに、住宅入居者を募集します。

ひとり親世帯には、空家住宅募集時の「優遇抽せん」と、住宅困窮度の高い順に募集戸数分だけ入居する「ポイント方式による空家住宅募集」があります。

また、一定の条件を満たすひとり親世帯について、使用料の減額制度があります。

※詳しくは東京都住宅供給公社都営住宅募集センターにお問い合わせください

 

ひとり親世帯住宅確保支援

(住宅相談窓口)

区内に1年以上居住し、転居先を探している対象世帯に対して住宅探しを支援します。

  1. 協力不動産店リストの提供
  2. 賃貸契約時に保証人を確保できない方に、保証会社の紹介及び保証料一部助成
  3. 緊急通報サービスの紹介及び使用料の一部助成
  4. 保証会社利用時の緊急連絡先代行サービスの紹介及び利用料の一部助成

(②③④は事前申請・所得制限あり)

 

ひとり親世帯 転居一時金助成

(住宅相談窓口)

現に児童扶養手当を受給している世帯で、区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、取り壊し等の為に転居を余儀なくされた世帯に対して、区内に転居する場合、転居に伴う賃貸借契約時に要して費用の一部を助成します(事前申請・所得制限があります)

※家主等が転居のための費用を負担する場合等、対象とならない場合があります。

 

母子生活支援施設

(各地域庁舎内 生活福祉課)

母子家庭で、支援を必要とする世帯が入所できる区立施設として、2か所あります。

※所得に応じた費用負担があります

 

 

暮らし

ホームヘルパー派遣

(各地域庁舎内 生活福祉課)

ひとり親家庭で、小学生6年生以下の児童と、その扶養者の世帯が対象です。

親や子どもの傷病、技能習得のための通学・就職活動等一時的に家事や育児等にお困りの時に、家事援助者を派遣します

※所得制限があり、所得に応じた費用の一部負担があります

 

各種料金割引

(子育て支援課 児童育成係)

児童扶養手当を受けている世帯は次の割引があります。

  • JR通勤定期券の3割引き
  • 都営交通(都電・都バス・都営地下鉄)1人のみ無料
  • 水道・下水道料金の一部免除
  • 粗大ごみ収集手数料の免除

 

税金

(◆各税務署 ◆大田区課税課 ◆中央都税事務所)

下記に該当する場合があります。控除等を受けるためには一定の要件があります

  • 所得税:寡婦(寡夫)控除
  • 住民税:寡婦(寡夫)控除、寡婦(寡夫)非課税措置
  • 都民税:利子割の非課税措置

詳細はお問い合わせください

なお、令和2年分(令和3年度)の所得税・住民税において、ひとり親控除を創設予定

 

 

仕事

求人情報

(公財 大田区産業振興協会)

インターネットを活用した求人情報サイト「おしごとナビ大田区」で、区内企業の求人情報を検索できます

 

内職相談

(公財 大田区産業振興協会)

ひとり親家庭や子育て等で家内労働を希望する方に対し、内職あっせん・相談窓口を開設しています

窓口 毎週月~金曜日(9:00~11:30、13:00~16:30)
場所 大田区産業プラザ(Pio)3階
出張相談 ハローワーク大森内で年6回

 

自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

(各地域庁舎内 生活福祉課)

母子家庭の母又は、父子家庭の父で、児童扶養手当を受給しているか同様の所得水準の方が対象です。

※いずれの給付金・事業も事前の相談・申請が必要です

自立支援教育訓練給付金 就労のための職業の能力開発講座を受講、修了した場合、修了後に受講経費の一部を助成します。
高等職業訓練促進給付金 国家資格等の取得を目的として、1年以上の修業期間の育成機関で就業する場合、一定期間経済的支援を行います。育児又は、就労と養成機関での修学の両立が困難なことが要件となります。
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 高卒認定試験のための講座(通信講座含む)を受け、これを修了した場合は対象講座の為に支払った費用の一部を免除します。

 

ひとり親のための就業相談

(東京都ひとり親家庭支援センター はあと飯田橋)

ひとり親家庭それぞれに合わせた就業相談・就業支援・職業紹介を行っています

  • 年末年始を除く、9時~16時30分まで
  • 火・木 9時~19時30分まで
  • 面接相談は月~土曜日(予約制)日曜日は電話相談のみ

 

 

「かいご畑」介護職が未経験でもOk!働きながら0円で資格も取れる介護職は、初めてで未経験なんだけど、そんな私にでもできるのかな? 未経験の仕事に就こうと考えた時、誰もが不安に思うものです。 ...

保育等

保育園(公立・私立)

(保育サービス課 保育利用支援担当)

0歳から6歳の未就学児が対象。

働いているなどの理由により、保護者がお子さんを保育できない場合、お子さんを預かります。

※所得に応じた費用負担があります

 

認証保育所

(保育サービス課 保育サービス基盤担当)

0歳から6歳の未就学児が対象。

東京都が基準を定めて認定している保育所です。

保護者と保育所との私的契約で、利用料や利用できる年齢、利用時間などは各施設で異なります。

 

緊急保育

(保育サービス課 保育利用支援担当・保育サービスアドバイザー)

0歳から6歳の未就学児で病気・障がい・アレルギーのないお子さんが対象。

病気や出産などで、日中保護者がお子さんを保育できない場合、お子さんを預かります。

 

緊急一時保育

(保育サービス課 保育利用支援担当・保育サービスアドバイザー)

1歳から6歳まで(一部施設は生後57日から預かり可能)の未就学のお子さんが対象。

※病気や障がい、アレルギーのあるお子さんは、利用できない場合があります。

保護者の方が出産や病気で入院したときや、同居の家族の看護、冠婚葬祭等でお子さんを保育できない場合、お子さんを預かります。

 

定期利用保育

保護者の多様な就労形態や生活スタイルに対応し、1歳児及び2歳のお子さんを預かります。一部の施設では0歳児も預かります。

利用料金、利用できる年齢、利用時間などは各施設で異なります。

詳細は各施設にお問い合わせください。

 

一時預かり

保護者の用事やリフレッシュ等の理由を問わない一時預かり事業を行っています。

※利用についての詳細は各施設にお問い合わせください。

 

家庭福祉員(保育ママ)

(保育サービス課 保育指導担当)

生後43日以上2歳未満の健康な乳幼児が対象です。保護者が就労により昼間の子育てができない場合、又は求職中の場合に、保育ママの自宅かグループ保育室という家庭的な環境の中で、お子さんを預かります。

保育ママは、区の認定を受けている心身ともに健康な方で、保育経験のある保育士・教員・看護師等の有資格の方、もしくは子育て経験のある方です。

 

病児・病後児保育

大田区内の保育所等に通所しているか、大田区外の保育所等に通所しているが大田区に住民登録がある未就学児が対象です。病気で保育園に通えない場合など、医療機関併設及び保育所併設の専用スペースまたは、専用施設で一時的な保育をする制度です。

※利用料 1日 2,500円

 

ショートステイ トワイライトステイ 休日デイサービス

(社福 大洋社 ひまわり苑/コスモス苑)

2から15歳(中学生)までのお子さんが対象です。

親の傷病、育児不安、出産、看護、介護、冠婚葬祭、出張などで一時的にお子さんの面倒が見られない時にお子さんを預かる制度です。

  • ショートステイ(宿泊型一時保育)
  • トワイライトステイ(夜間一時保育)
  • 休日デイサービス(休日一時保育)

 

ファミリー・サポート

(ファミリー・サポートおおた事務局)

大田区に在住か在勤で、生後4か月以上おおむね12歳までのお子さんの育児の援助を受けたい方(利用会員)と、育児の援助を行いたい方(提供会員)との会員制の子育て支援です。

 

子育て支援サービス

(大田区シルバー人材センター・蒲田分室)

乳幼児の世話や保育施設への送迎などの育児支援、帰宅後の見守りの支援サービスを実施しています。

 

親子の子育て広場

◆児童館ファミリールーム

(各施設)

乳幼児ファミリーが利用でき、仲間づくりの場や親子同士の情報交換の場として活用できます。

各児童館・おおたっ子ひろば・子どもの家・分室

(子どもの家・分室は、小学生がいる時、春夏冬休み、土曜日は利用できません)

 

◆育児学級

(各地域庁舎内 地域健康課)

1歳3か月くらいまでのお子さんと保護者の方を対象とした育児支援をしています。

生後、7~8か月、9~11か月、1歳~1歳3か月それぞれの時期に応じて離乳食やむし歯予防等についての教室を行っています(予約制)

 

◆子育てひろば

大田区にお住いの0歳~3歳のお子さんと保護者の方が、親子でゆったり過ごしながら子育ての不安や悩みを気軽に相談できる場所です。

親子での交流や情報交換もできます

 

幼稚園

(教育総務課 私学行政担当)

区立 平成21年3月末をもって区立幼稚園は全園閉園となりました
私立 3~5歳児が対象、保護者に入園料・保育料を補助する制度があります

 

学童保育

(子育て支援課 子育て支援担当)

小学校1~6年生までの児童が対象です。保護者が働いている等の理由により、放課後保育が必要な児童の安全と健全育成を図るために学童保育を行います。

延長保育、一時利用、夏休み利用も行っています。

※利用についての詳細はお問い合わせください

  • 児童館
  • こどもの家
  • フレンドリー
  • おおたっ子ひろば
  • 放課後ひろば

 

乳児院 児童養護施設 里親委託

(品川児童相談所)

18歳未満の児童が対象、特別な事情により保護者が家庭で養育・監護できない場合、児童相談所で入所等(社会的養護)の相談を受付けています。

 

 

子どもの事、各種悩み相談

子ども家庭支援センター

(キッズな大森)

子どもと家庭の総合相談窓口です。

0歳から18歳未満の子どもやその家庭の抱える問題について相談に応じています。

 

健康・保健の相談

(各地域庁舎内 地域健康課)

乳幼児健診(4か月児、1歳6か月児、3歳児)、予防接種、乳幼児歯科相談(要予約)、訪問指導、栄養相談

子育てやご家庭の健康について相談を受付けます。

 

児童相談所

(品川児童相談所)

0歳から18歳未満の児童の福祉に関するあらゆる問題についての相談に応じています。

また、必要に応じて乳児院、児童養護施設などへの入所、里親への委託措置などを行います。

 

こども発達センター わかばの家

(こども発達センター わかばの家)

心身の発達に遅れや偏り、またその疑いのある乳幼児の相談や子育てについて、心配や悩みの相談を受付けています。

必要に応じて発達評価を行い、適切な支援方針を作成します。

 

こども発達センター わかばの家 相談支援事業所

(こども発達センター わかばの家 相談支援事業所)

障がい児が地域で安定した日常生活、及び社会生活を営むことができるように、児童福祉法による通所サービスを利用するための「障害児支援利用計画」を作成します。また、制度やサービスなどの情報提供を行います。

月~土曜日 8時30分~17時(日曜・祝日・年末年始を除く)

 

教育相談

(教育センター 教育相談室 教育相談)

こどもの教育や性格、行動上の悩みについての電話や面接による相談に応じます。

月~金曜日 9時~19時

土曜・日曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く)

 

就学相談

(教育センター 教育相談室 就学相談)

障がいがあると思われるお子さんの就学や転学についての相談に応じます。

月~金曜日 9時から17時 (土日祝日・年末年始を除く)

 

幼児教育相談

(幼児教育センター 幼児教育相談)

幼児期のしつけや教育の悩み、子育ての不安などの相談に応じます。

月~金曜日 9時から17時 (土日祝日・年末年始を除く)

 

子育て相談

お子さんや家庭の抱える問題や不安、悩みなどの相談に随時応じています。

  • 区立保育園 月~土曜日 9時30分~16時
  • 児童館等 月~金曜日 9時~正午

※日曜・祝日、年末年始を除く

 

障害児通所支援の相談

(障害福祉課 障害者支援担当)

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居住訪問型児童発達支援の利用についての相談に応じています。また、通所支援の利用にあたり通所受給者証の交付を行っています。

 

少年相談

(警視庁 大森少年センター)

少年の非行化や被害等に関する相談に対し、専門の相談員が助言や指導を行っています。

月~金曜日 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く )

毎月1回、日曜相談を行っています(要 電話予約)

 

女性のための相談

生き方や生活全般の問題に対し、自分らしい生き方を見つけるための相談を受けます。

東京都女性相談センター 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時~20時
東京ウィメンズプラザ 毎日9時~21時(年末年始を除く)
エセナおおた 「女性のためのたんぽぽ相談」※電話又は来所、来所は要予約
相談専用電話 3766-6581 ※来所の予約は、相談時間内に電話で行ってください。

相談日時
月曜日・金曜日 10:00~13:00(受付は12:30まで)
火曜日・木曜日 13:00~16:00(受付は15:30まで)
水曜日 18:00~21:00(受付は20:30まで)
土曜日 13:00~19:00(受付は18:30まで)

生活保護相談、母子女性相談 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)各地域庁舎内生活福祉課

 

民生委員児童委員(主任児童委員)

(福祉管理課援護係)

民生委員は児童委員を兼ね、子育ての悩みや相談に応じています。
児童委員の中には、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員がいて、学校
や児童相談所等と連携をとり、問題の解決に努めています。

 

生活の相談

(生活再建・就労サポートセンター)

経済的にお困りで、生活に関するお悩みを抱える方の相談を受付けています。
就職・転職をしたい、離職等の理由で家賃の支払いが難しい、悩みが多すぎてどこに相談すればいいのか分からないという方は、専門支援員が、問題解決のサポートをします。

 

母子・父子自立支援員

(各地域庁舎内 生活福祉課)

母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんからの相談を受けつけています。母子及び父子福祉資金の申請、相談などを担当しています。

 

家庭相談員

(各地域庁舎内 生活福祉課)

家庭の問題(親子・離婚・養育費・相続等)についての相談を受付けています。 調停申
立て、法律相談等を受ける前に、問題の整理のお手伝いをします。

※相談日については事前にお問合せください。

 

生活の相談

(各地域庁舎内 生活福祉課)

生活に困っているときなどの相談に応じています。

 

ひとり親家庭のための相談

(東京都ひとり親家庭支援センター はあと)

① 生活相談

ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不安などの相談に応じます。(年末年始を除く)
月・水(9時から19時30分)
火・木・金・土・日(9時~16時30分)

② 養育費相談

子どもの成長に必要な養育費の取り決めなどについて相談に応じます。(年末年始を除く)
月・水(9時~19時30分)
火・木・金・土・日(9時~16時30分)
※面接相談もできます(予約制)

③ 離婚前後の法律相談

離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与などについて、弁護士が助言を行います。

3回まで、費用は無料 ※面接相談(予約制)

④面会交流支援

面会交流に関する支援を行います。費用は無料ですが、利用については、収入等一
定の要件があります。 詳しくはお問合せください。

 

まとめ

このように、大田区で受けられるひとり親家庭への支援は沢山あります。

支援を受けるには、所得制限や要件があるものもありますので、各所にお問い合わせください。

参考:大田区子ども家庭支援施策・ひとり親家庭支援施策のご案内

 

シングルマザー(母子家庭)生活が大変!お金を上手にやりくりするにはシングルマザーとして、3人の子供を育ててきました。 でも、経済的に現実は厳しいものがありました。 厳しい中でも、家計をやりく...