離婚する前でも利用できる支援制度などがあるのをご存じですか?
名古屋市で離婚成立前でも利用できる支援制度と離婚に伴う手続きなどをまとめてみました。
離婚前でも利用できる支援制度

①児童手当の受給
(区役所民生こども課 民生子ども係 支所区民福祉課 保護・子ども係)
離婚協議中などでも、離婚を前提に別居し住民票も別世帯としている場合は、お子さんと同居している方に、受給者を変更できます。
②保育施設の利用
(区役所民生こども課 民生子ども係 支所区民福祉課 保護・子ども係)
離婚調停中で別居している場合などは、その状況を考慮して利用者負担額を計算します。
③就学支援講習会の参加
(区役所民生こども課 民生子ども係 支所区民福祉課 保護・子ども係)
就学支援講習会には、離婚調停中や離婚裁判中の方が申し込みできる講座があります。
④セミナーの参加
(イーブルなごや相談室 ジョイナス、ナゴヤ)
離婚をめぐる法律の基礎知識や養育費・面会交流など、離婚を考えている方に役立つセミナーを開催しています。
⑤女性のための総合相談
相談員があなたに寄り添い、これからの人生を自分らしく生きていくためにどうすればいいのか、気持ちを整理しながら一緒に考えてくれます。
◆イーブルなごや相談室
TEL:321-2760
- 電話相談:月、火、金、土、日曜日 10:00~16:00
- 電話相談:水曜日 10:00~13:00、18:00~20:00
- 面接相談:予約制
(祝日・年末年始を除く)
⑥配偶者からの暴力(DV)相談
◆名古屋市配偶者暴力相談支援センター
TEL:351-5388
相談受付時間:月~金曜日 10:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
◆名古屋市DV被害者ホットライン
TEL:232-2201
相談受付時間:土・日曜日・祝日 10:00~18:00(祝日・年末年始を除く)
養育費・面会交流の取り決め

養育費や面会交流はお子さんのためのものです。
離婚をする場合は、養育費や面会交流について、きちんと取り決めをしておくことが大事になってきます。
民法では、協議離婚の際には、お子さんの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担について必要な事項を協議で定めることとされ、この場合においては「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
取り決めた内容は、口約束ではなく、きちんと書面、公正証書として残しておくことをオススメします。
公正証書は、公正役場に原則両親が出向き作成します。
また、話し合いに応じてくれない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の家事調停手続きを利用する事ができます。
それでも話し合いがまとまらなかった場合は、家事審判手続きに移行し、裁判になります。
養育費や面会交流については、一定の条件を満たす公正証書や家事調停等で決められた場合は、相手が約束を守らなかったときに、強制執行の手続きをする事ができます。
子供の監護や教育の為に必要な費用のことを言います。一般的には、子供が経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことをいい、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。
子供と離れて暮らしている父親母親の一方が、子供と定期的・継続的に会ったり、電話や手紙などの方法で交流する事をいいます。
自分自身で養育費や面会交流の取り決めが難しい場合など、名古屋市では、教育費や面会交流について相談窓口を設けています。
◆法律相談(愛知母子・父子福祉センター内)
TEL:915-8862(予約電話)
弁護士が法律に関する相談に応じます。
※離婚前の方は、教育費や親権など離婚に関する問題について利用できます。
予約受付日時:月~金曜日 9:00~17:30(祝日・年末年始を除く)
予約制で1回限り無料
◆養育費相談(愛知母子・父子福祉センター内)
TEL:915-8816
相談員が教育費や面会交流に関する相談に応じます。
必要に応じて、司法書士が面接相談、書類作成のお手伝い、同行による支援を行います。
- 電話相談:月~金曜日 10:00~16:00
- 面談相談:火曜日 13:30、14:30 予約制
- 書類作成支援・同行支援:面接相談の内容により、必要に応じて実施
(祝日・年末年始を除く)
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
法務省では、養育費や面会交流の取り決めについての手引きを作成しており、法務省ホームページからダウンロードする事ができます。
※区役所市民課、支所区民生活課の窓口でもお配りしています。
離婚に伴う主な手続き

離婚の届け出に伴い、必要となる手続きは、それぞれのご家庭により異なってきます。どの手続きが必要なのか、確認しましょう。手続きの期限にも注意してください。
①住民票、マイナンバーカードに関する手続き
◆住民票の移動
(区役所市民課/支所区民生活課)
住所が変わった時、異動から14日以内
- 同じ区内で移動:転居届
- 別の区への移動:転入届
- 別の市町村へ移動:転出届(郵送可)と転入届
◆世帯主変更届
(区役所市民課/支所区民生活課)
世帯主が変わった時、変更から14日以内
◆マイナンバーカードの変更
(区役所市民課/支所区民生活課)
交付を受けている方で氏(姓・名字)や住所が変わった時
変更から14日以内
②氏(姓・名字)に関する手続き、子の氏(姓・名字)と戸籍に関する手続き
◆婚氏続称の届出
(区役所市民課/支所区民生活課)
婚姻により姓が変わった方で、離婚後も婚姻中の姓を使用したいとき
離婚後3か月以内
◆子の氏の変更許可申し立て
(子の住所地の管轄する家庭裁判所)
離婚で別になった親子の氏(姓・名字)を同じにしたいとき
- 子が15歳以上:本人が申し立て
- 子が15歳未満:親権者が申し立て
◆入籍届
(区役所市民課/支所区民生活課)
離婚で別になった親子の戸籍を同じにしたいとき
③健康保険、年金に関する手続き
◆国民健康保険への加入
(区役所保険年金課/支所区民生活課)
社会保険加入者の扶養家族だった方が、国民健康保険に加入する時
扶養を外れて14日以内
◆国民健康保険の変更手続き
(区役所保険年金課/支所区民生活課)
国民健康保険加入者の方で、住所が違う市区町村に変わった時 | 脱退手続き(転居前)と加入手続き(転居後) |
国民健康保険加入者の方で、住所や氏(姓・名字)が変わった時 | 住所、氏名の変更手続き |
◆国民年金の変更手続き
(区役所保険年金課/支所区民生活課)
厚生年金加入者の被扶養者配偶者だった方が、扶養を外れるとき
種別変更の手続き
◆社会保険・厚生年金への加入
(勤務先)
厚生年金加入者の被扶養配偶者だった方または国民年金加入者だった方が、自身の勤務先の厚生年金に加入するとき
◆社会保険・厚生年金の変更手続き
(勤務先)
厚生年金加入者の方で、扶養家族に変更があったとき
◆子の健康保険の資格喪失手続き
(元配偶者の勤務先)
子を元配偶者(社会保険加入者)の扶養家族から外すとき
◆年金分割手続き
(年金事務所)
婚姻期間中の保険料額納付額に対する厚生年金を分割してそれぞれの年金とするとき
請求できる期間は、原則、離婚をした日の翌日から2年以内
④子どもや、ひとり親家庭への支援に関する手続き
◆児童手当の変更手続き
(区役所民生子ども課/支所区民福祉課)
児童手当の受給者を変更するとき、振込口座を変更したいときなど
◆児童扶養手当・市ひとり親家庭手当・県遺児手当
(区役所民生子ども課/支所区民福祉課)
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもを持つひとり親家庭に支給
◆ひとり親家庭等医療費助成
(区役所民生子ども課/支所区民福祉課)
ひとり親家庭の方の医療費の自己負担額を助成
◆住民税の減免等
(住所地を担当する市税事務所)
税法上の寡婦または寡夫の方についての前年中の所得金額に応じた市民税。県民税の減免等
◆所得税の控除
(勤務先、住所地を管轄する税務署)
税法上のひとり親または寡婦の方についての所得控除
年末調整または確定申告
氏(姓・名字)や本籍、住所を変更した方のその他手続き
- お子さんの保育所や学校
- 印鑑登録
- 運転免許証
- クレジットカード
- 自動車
- 電気、ガス、水道
- 手帳・福祉サービス
- パスポート
- 銀行口座
- 郵便物
- 不動産
など
まとめ
「離婚は、結婚よりも大変」とよく言いますが、私も離婚を経験していますが、本当にその通りだと思います。
両親の離婚は、子どもにとっても、とても大きなできごとになります。
そんな子どもたちが健やかに成長していけるよう、さまざまな支援制度や相談窓口を活用していきましょう。
参考:名古屋市:ひとり親家庭等サポートブック(令和2年10月版)
